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〜 知ってて安心◎おさえておきたい法律豆知識 〜
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ご存じですか?
訪問販売は消費者保護を目的とした法律の対象となります。
以下のような不適切な訪問販売や電話勧誘による契約は取り消し・無効にできます。 |
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※旧訪問販売法 |
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飛び込み営業等でお店以外の場所で結んだ契約、電話やチラシで「契約の勧誘」を告げずにお店に
呼び出し締結した契約などが対象になります。午後9時以降の訪問や電話による勧誘、長時間にわ
たる勧誘などの迷惑行為は規制の対象になることがあります。 |
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訪問販売や電話勧誘による契約は、契約日を含めて8日以内であれば無条件で解約ができます。
リフォーム工事では、クーリング・オフ制度連絡の書面不交付や記載不備の場合、たとえ着工後でも
契約解除ができ、無条件で元の状態に戻すよう請求することも可能です。
但し、消費者の方から事業者を呼んだり、リフォームの内容(建坪の変更などを伴う大規模な工事等)
によっては、クーリング・オフの対象外になる場合があります。 |
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【消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です】 |
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1.消費者に誤解を与える説明や消費者を困惑させて結んだ契約は取り消しができることがあります。
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○ウソを言った
○自宅や会社に押しかけて居座りつづけた
○都合の悪いことは隠した
○相手の会社に呼び出されて「帰りたい」といってもなかなか帰してくれなかった。
○絶対に価値が上がるといった儲け話をしたなど |
| 2.事業者に一方的に有利な契約条項は無効になることがあります。 |
○事業者が損害賠償責任の全部を免除するもの
○事業者が損害賠償責任の一部を免除するもの
○法外なキャンセル料など |
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