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| ● 「シックハウス対策のための規制導入建築基準法」は平成15年7月1日に改正されました
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| → 「シックハウス対策のための規制導入建築基準法」とは… |
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象は住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室となります。 |
改正
建築基準法に
基づく
シックハウス
対策の概要 |
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| ○ ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規則 |
| 1:内装仕上げの制限 2:換気設備設置の義務付け 3:天井裏などの制限 |
| ○ クロルピリホスの使用禁止 |
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シックハウス症候群はなぜ起きるの? |
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| 主な要因 |
1.住宅に使用されている建材や家具、日用品などから様々な化学物質が発散。
2.住宅の気密性が高くなった。
3.ライフスタイルが変化し、換気が不足しがち。 |
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| 主な対策 |
・ 建材や家具、日用品などから発散する化学物質を減らす
・ 換気設備をつけて室内の空気をきれいにする。 |
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| シックハウス対策に関して、こんな法律・制度・基準があります |
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〜 化学物質室内濃度の大きな目安 〜
厚生労働省室内化学物質濃度指針値 |
〜 必ず守らなければいけない法律 〜
建築基準法のシックハウス対策 |
〜 建て主の希望による室内空気環境の表示 〜
住宅性能表示制度 |
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新築やリフォームをした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの
「シックハウス症候群」が問題になっています。
その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドVOC(トルエン、キシレンその他)
などの揮発性の有機化合物と考えられています。
「シックハウス症候群」については、まだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期
間暮らしていると様々な健康に有害な影響が出る恐れがあります。 |
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○ ホルムアルデヒド対策 |
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| ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要となります。 |
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| 【対策T】 内装仕上げの制限 |
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
| 建築材料の区分 |
ホルムアルデヒド
の発散 |
JIS,JAS
などの表示記号 |
内装仕上げの制限 |
建築基準法の
規制対象外 |
少ない
↑
↑
↓
↓
多い |
F☆☆☆☆ |
制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
F☆☆☆ |
使用面積が制限される |
第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
F☆☆ |
第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
旧E2、FC2
又は表示なし |
使用禁止 |
規則対象となる建材は、次の通りで、これらには、原則としてJIS,JAS
又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。 |
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※木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、
壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など |
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| 【対策U】 換気設備設置の義務付け |
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての
建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設
置が必要となります。
※換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。 |
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| 【対策V】 天井裏などの制限 |
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、
次の1〜3のいずれかの措置が必要となります。
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| 1.建材による措置 |
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない
(F☆☆☆以上とする) |
| 2.気密層、通気止めによる措置 |
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する |
| 3.換気設備による措置 |
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする |
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○ クロルピリホス対策 |
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| クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。 |
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| ● シックハウス対策、こんなところにも気を付けましょう ● |
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建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。
住宅選びの当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。
また、家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。
身の回りの日用品や換気など、住まい方にも充分気を付けましょう。 |
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